保健室より
お子様の健康管理について
(1)お子様が体調を崩した際は、まずかかりつけ医にご相談ください。
(2)生徒本人およびご家族で「新型コロナウイルス感染症(の疑い)」と診断された場合、
あるいは濃厚接触者となった場合は、学校へもその旨ご連絡ください。
(3)お子様の心身の様子で気になることがございましたら、ご相談をお受けします
ので、学校までお電話ください。教員、養護教諭が対応いたします。
(4)毎週月・水曜日に、スクールカウンセラーが相談をお受けいたします。
詳しくはスクールカウンセラー【こころの相談室】ページへ
麻しん等の学校保健安全法に定められている疾患に罹患した場合や、感染予防の観点から医師が必要と判断した場合には、出席停止となり、登校の再開には医療機関の許可と所定の『登校許可証』の提出が必要となります。
また季節性インフルエンザ・コロナウィルスに罹患した場合は、保護者が記入する「登校届」に書式が変更になりました。
それぞれ下記をダウンロード、印刷してお使い下さい。(印刷できない場合は、事前に学校まで取りにきてください。PDF書類はコンビニでも出力できます。)
ページ下記の「学校医一覧」もご確認ください。
【登校許可証(出席停止解除)】PDF ダウンロード
【登校届(季節性インフルエンザ用】PDF ダウンロード
【登校届】(コロナウィルス用)】PDF ダウンロード
【 感染症と出席停止期間の一覧表 】PDF
保護者の方へお願い 〜お子さんがインフルエンザにかかったら〜
医師からインフルエンザの診断を受けましたら、すぐに学校へご連絡ください。出席停止期間を確認の上、医師の指示に従い自宅で療養してください。欠席にはなりません。
登校に際しては、保護者が「登校届」を記入し、登校開始日に持参・提出させてください。
ご家族がインフルエンザにかかっている場合、十分に生徒の健康観察をお願いいたします。
毎年、冬に流行するインフルエンザについては、出席停止期間が次のように定められていますので、ご確認下さい。
インフルエンザによる発熱期間と登校可能日の目安
※「発症」とは急な発熱を目安にしています
0日目 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |
例1
2日目に解熱 した場合 |
発症 (発熱) |
発熱 | 解熱 | 解熱後 1日目 |
解熱後 2日目 |
発症後 5日以内 |
登校 可能 |
|
◯解熱後2日経っても、発症後5日経たないと登校できません。 | ||||||||
例2
4日目に解熱 した場合 |
発症 (発熱) |
発熱 | 発熱 | 発熱 | 解熱 | 解熱後 1日目 |
解熱後 2日目 |
登校 可能 |
◯発症後5日経っても、解熱後2日経たないと登校できません。 |
インフルエンザの治療薬を使うと、早く熱が下がる(解熱する)ことがあります。しかし、感染力の強いウイルスは
体の中に残ったままです。出席停止期間は「発症日を0日と数え、5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで」と
なってます。すみやかに医療機関を受診し、医師の指示に従って出席停止期間を確認して療養してください。
中野区立学校医一覧(科目別)
【 耳鼻咽喉科 】
※上記の学校医一覧にある中野区内の学校医診療所へ「登校許可証」の用紙を持参した場合は、文書料の負担はありません。 (区外及び学校医以外の医療機関を受診した場合は、文書料が有料になる場合がありますのでご注意ください。)